■ 知的財産
知的財産は知的創作物についての権利と営業標識についての権利に大別されます。
前者に属するものには特許権、実用新案権、意匠権、著作権、回路配置権、植物新品種などがあり、
後者に属するものには商標権、商号権、不正競争防止法関連があります。
そのうち特許権、実用新案権、意匠権及び商標権は産業財産権(工業所有権)と総称されています。
この産業財産権の保護対象と保護期間は次のようになっています。
| 四 法 | 保 護 対 象 | 保護期間 |
|---|---|---|
| 特 許 権 | 自然法則を利用した、新規性のある、産業上有用な発明(物・方法・物の生産方法) | 出願日から20年 |
| 実用新案権 | 物品の形状・構造又は組合せに係る考案(小発明:無審査) | 出願日から6年 (平成17年4月1日以降の出願は、出願日から10年) |
| 意 匠 権 | 美感、新規性、創作性のある物品(部分を含む)の形状・模様・色彩に係る意匠 | 登録日から15年 (平成18年4月1日以降の出願は、登録日から20年) |
| 商 標 権 | 自他商品・自他役務(サービス)を識別するために使用する、文字・図形・記号若しくは立体的形状などからなるマーク | 登録日から10年(更新可能) |
■ 手続フロー図![]()
特許権、実用新案権、商標権を取るための手続フローを表示します。(右のアイコンをクリック)
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